新着情報とお知らせ
緊急事態宣言の解除に伴う保育所の利用について
2020-05-15
緊急事態宣言が解除されましたが中津市より通知があり、まだ油断できない状況である為、引き続き5月31日(日)まで自粛期間となりました。ご理解とご協力をお願い致します。
以下の内容をご確認下さい。
以下の内容をご確認下さい。
中保運第618号
令和2年5月14日
令和2年5月14日
保護者各位
中津市保育施設運営室
室長加藤文宏
(公印省略)
室長加藤文宏
(公印省略)
緊急事態宣言の解除に伴う保育所等の利用について
新型コロナウイルス感染・拡大防止のための本県を対象とした「緊急事態宣言区域」が解除されました。しかし、依然として油断できない状況であるため、本市としてはお子様の生命・健康を守るため、引き続き保育等の提供を縮小して実施することとしました。
今後とも保護者の皆様方のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
今後とも保護者の皆様方のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
記
1 保育所等の登園自粛をお願いする期間
令和2年5月31日(日)まで
2 保育対象となる方のお子様
①仕事を休むのが困難な方
②上記以外で、どうしても家庭保育が困難な方
※医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、その他仕事を休むことが困難な方等のお子様については保育の対象となります。
3 保育料等
令和2年4月18日(土)から令和2年5月31日(日)までの期間、「本市の要請による登園自粛の日」については日割り計算で減免します。
副食費の日割りについては各施設にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
中津市保育施設運営室
電話0979221129